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民法の条文に出てくる難読語の読み方

民法の基本用語

民法塾は六法の中でも身近に生活に密着している民法(みんぽう)をわかりやすく紹介する民法サイトです。

民法は大きく分類すると「総則」、「物権」、「債権」、「親族」、「相続」の五つの分類に分けることができます。
今、読まれている民法の条文がどの分類に該当する条文なのか意識しましょう。

民法:総則

民法の総則には民法全体の原則が記されています。(実質的には後述する財産法の原則)

では、民法の基本原則とは何でしょうか?それは次の4つにまとめられています。

  • 個人の平等原則
  • 所有権絶対の原則
  • 私的自治の原則
  • 過失責任の原則

上記が民法の基本原則と言えるでしょう。

民法:物権編

物権編は債権編と合わせて、民法の「財産法」と呼ばれています。

物権とは物を直接・排他的に支配して利益を受ける権利のことを指す。おもな物権としては占有権、所有権、地上権などがあります。

民法:債権編

債権とは、債権者が債務者に対して一定の行為を請求する権利を指す。

民法における債権は、総則・契約・事務管理・不当利得・不法行為の5つの内容があります。

民法:親族編

親族編は相続と合わせて、民法の「家族法」と呼ばれています。

親族編では、親族・親子・夫婦などを定めています。

民法:相続編

相続編では、死者の財産を意思に関わらず一定の親族に移転させる法定相続と、死者の意思に基づいて移転させる遺言について定めています。